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安倍政権の暴走ストップ!憲法を守れ!
憲法は、ときの政権の暴走をストップさせるために様々な制約があります。
日本国憲法の大きな特徴は 次の三つです。
一つ目は ①国民主権(象徴天皇制) ②基本的人権の尊重 ③平和主義 の三大原理で、 国の在り方について定めています。
二つ目は 【憲法第98条】この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
と、定めているように、憲法を国の最高法規として位置づけ、立法や行政は、その憲法の内容の範囲内で実行されるべきと規定している。
憲法の内容に反するような立法や行政は効力を有しないために、最高法規である憲法に反した立法や行政が公然と行われないように、日本では、裁判所に違憲審査権を認めている。
三つ目が 【憲法第96条】この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
と定めている。これは、憲法改正手続を一般の法律制定より、特に厳しく定めている硬性憲法だということです。
自民党は、結党当初から、日本国憲法を改正すべきとしており、これまでの自民党やその支持者たちの言葉からすれば、
① 国民主権 → 天皇を元首にする。
② 基本的人権の尊重 → 場合により、国による人権侵害を認める
③ 平和主義 → 平和のためには、戦争をしてもよい。
殺される前に殺すのだ。先制攻撃論
と、国の在り方を変えることだと思います。
戦後60年以上もたち、社会情勢の変化により改正の必要制を感じている国民も多く、憲法改正の論議も盛んに行われています。しかし、憲法が最高法規として位置づけされているために、憲法をみだりに改正することは社会的混乱を招く恐れがあるため、その改正には特に慎重でなくてはなりません。
そのために、憲法改正を、ときの権力者が恣意的に憲法を改悪しないように、2/3条項を設けているのです。
衆議院と参議院ともに3分の2以上の賛成を得なくてはならないというハードルがあるために、憲法改正(改悪)を、政権与党が単独で押し切るということは難しく、国民世論の強い意向に沿った、与野党が一致して実現を目指す内容での改正しかできないのです。
それを、安倍政権は、いろいろと理屈をこね、現憲法96条の改正発議要件を、普通の法律のように、衆参議員の過半数で発議すれば国民投票にかけられるようにしたかったのですが、国民世論の反対によりそれを断念しました。しかし今度は、解釈改憲により、集団的自衛権行使を閣議決定し安保法(戦争法)を制定しました。
それに反対し、権力者が、自分たちの都合のいいように、憲法を解釈し戦争が出来る国にすることを許さない、立憲主義を掲げ全国に立憲ネットワークが出来上がっています。
私たち、沖縄人は、戦後アメリカ軍占領から基本的人権が踏みにじられ、日本のすばらしい平和憲法のもとに帰りたいとの思いから祖国復帰運動がおこったのです。
沖縄が日本に復帰しても、アメリカの占領状態は変わらないために、祖国復帰とはなんだったのかを問い直す、5・15平和行進は継続されています。
基地の撤去、平和憲法を守るために、私達の運動は続きます。
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